帯状疱疹ワクチンが定期接種に 4月から

広報ID 19658

更新日:2025年04月01日

令和7年度から、帯状疱疹予防接種が予防接種法に基づく定期接種になります。帯状疱疹ワクチンの接種によって、帯状疱疹やその合併症が予防できます。対象年齢の人には個別案内が届きます。接種を希望する場合は、効果や安全性を理解したうえで期間内に接種を受けてください。
なお、既に帯状疱疹ワクチンを任意で接種した場合(接種を完了している場合)対象外です。

令和7年度の対象者

次のいずれかに該当する人

  1. 年度内に65歳を迎える人
  2. 60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な人
  3. 年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える人と100歳以上の人
  • 3は5年間の経過措置、ただし100歳以上は令和7年度に限り対象です。
  • 1、3に該当する人には、個別案内が届きます。2に該当し、接種を希望する場合は各保健福祉課へ連絡してください。

令和7年度対象年齢表

令和7年度対象年齢表
対象年齢 生年月日
65歳 昭和35年4月2日から昭和36年4月1日
70歳 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日
75歳 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日
80歳 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日
85歳 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日
90歳 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日
95歳 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日
100歳 大正14年4月2日から昭和1年4月1日
100歳以上 大正14日4月1日以前

 

接種期限

令和8年3月31日まで

組換えワクチンの場合は、接種期間内に2回接種を完了してください。期間を過ぎた接種は、定期接種の対象になりません(任意接種になります)。

接種回数と間隔

乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) 

接種回数:1回

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(組換えワクチン)

接種回数:2回

接種間隔:2か月以上6か月に至った日の翌日

ただし、病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある人などは、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。

自己負担額と助成回数

自己負担額と助成回数は次の表のとおりです。 

自己負担額と助成回数
ワクチンの種類 1回あたりの
自己負担額
助成回数
乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) 4,000円 1回まで
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(組換えワクチン) 11,000円 2回まで
  • 既に一部の接種を任意接種として受けている場合は、残りの接種が定期接種になります。
  • 生活保護受給中の人は、証明書(生活保護受給証明書)を提出すると無料になります。生活保護受給証明書は社会福祉課(0790-63-3067)または、各保健福祉課(一宮、波賀、千種)で発行します。

接種方法

宍粟市、姫路市、たつの市、太子町の実施医療機関で接種を受ける場合は、医療機関に直接申し込んでください。個別案内に同封の予診票(氏名入)を使用すれば助成が受けられます。その他の市外で接種を受ける場合は、事前に手続きが必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-62-1000
ファックス番号:0790-62-6354

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