誰もが自分らしく生きる共同参画社会づくり条例
「宍粟市誰もが自分らしく生きる共同参画社会づくり条例」が、令和3年4月1日施行されました。
これまでも男女が互いに人権を尊重し責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて、様々な施策を進めてきました。
しかしながら、性別による役割分担意識に基づく社会制度や慣行が根強く残るなど、本市における男女共同参画社会を実現するためには、いまだに多くの課題が存在しています。
また、人口減少社会や少子高齢化等により、家族のあり方や個人の価値観は多様化し、さらに大規模災害の発生や世界規模の感染症が流行するなど、私たちを取り巻く社会や地域の状況も大きく変化しています。
これらに対応し、豊かで活力あるまちを持続していくためには互いを尊重し、性別などにとらわれることなく、誰もがあらゆる場に参画し、ともに責任を担う社会の実現が本市にとって重要です。
市が男女共同参画社会の実現を重要課題として取り組むという強い意志や基本姿勢を表明し、市、市民、教育関係者及び事業者等の役割や責務を明らかにすることにより、各行動主体が相互の連携と協働のもと積極的に取り組むことで、男女共同参画社会の実現を図ることを目的としています。
男女共同参画社会とは
市は男女共同参画社会を次のように定義しています。
「すべての人が性別、性的指向、性自認等にかかわらず、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる場における活動に参画する機会が確保され、もって均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」のことをいいます。
男女共同参画を推進するための基本理念(第3条)
すべての人の人権の尊重
すべての人の個人としての尊厳を重んじ、性別による差別的取り扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮する機会を確保しましょう。
多様な性の尊重
人の性は多様であり、かつ、人格の基礎ともなるものであることから、等しく尊重しましょう。
性別による固定的な役割分担意識の解消
性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、すべての人が様々な活動に参画できるよう、社会の制度や慣行のあり方を考えましょう。
方針の立案、決定過程への共同参画
すべての人が社会のあらゆる分野において、方針の立案、決定に共同して参画できるようにしましょう。
家庭生活とその他の活動との調和
家族の構成員が協力し、社会の支援を受けながら、家庭生活での活動と地域や職場などでの活動との両立ができるようにしましょう。
性に対する理解と生涯にわたる健康
すべての人が性に対する理解を深め、妊娠、出産等について個人の意思を尊重し、生涯にわたり健康な生活を営むことができるようにしましょう。
地域活動における参画と協働
市民等が男女共同参画社会を推進するための活動に自発的、自主的に参画するとともに、協働して取り組みましょう。
国際社会等の取組の理解
国際社会や国内における男女共同参画に係る取組を積極的に理解しましょう。
苦情等又は相談の対応(第18条)
性別等による権利侵害と認められる行為や、市が実施する推進施策についての苦情等について、適切に対応することとしています。
条例第18条第1項による苦情又は意見、同条第2項による相談の申出をしようとする人は、「苦情等・相談申出書」(様式第1号)を提出してください。様式は次からダウンロードできます。
様式ダウンロード
苦情等・相談申出書(様式第1号) (PDFファイル: 96.0KB)
苦情等・相談申出書(様式第1号) (Wordファイル: 32.5KB)
関係ファイル
宍粟市誰もが自分らしく生きる共同参画社会づくり条例 (PDFファイル: 451.2KB)
宍粟市誰もが自分らしく生きる共同参画社会づくり条例施行規則 (PDFファイル: 333.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 人権推進課
〒671-2576
宍粟市山崎町鹿沢65番地3
宍粟防災センター2階
電話番号:0790-63-0840
ファックス番号:0790-63-0841
更新日:2021年04月01日